隣の家からはみ出した枝は切っていいのか。2023年4月の民法改正で変わったこと
「隣の木の枝が、うちの敷地にどんどん伸びてきてるんですけど。これ、切っちゃだめなんですか」
伐採や剪定の現場でよくいただく質問です。答えは、原則としては今も勝手には切れません。ただし2023年(令和5年)4月1日の民法改正で、条件を満たせば自分で切り取れる場合が加わりました。自治体の公式ページに書かれている内容を見ていきます。
改正前は、頼むか裁判をするかの二択だった
改正前のルールについて、神戸市は、土地の所有者は「自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました」と説明しています。枝一本のために訴訟を起こす人はまずおらず、困ったまま放置される状態が続いていました。
2023年4月の改正でも、「木の所有者に枝を切り取らせる」という原則そのものは残っています。さぬき市のページも、原則を維持しつつ一定の場合に自ら切れるようにした、という書き方です。変わったのは原則ではなく、例外が三つ用意されたことです。
自分で切り取れるようになった三つの場合
改正後の民法233条3項が、自ら切り取れる場合として挙げているのは次の三つです。
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 催告しても切ってもらえない | 越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき |
| 所有者や所在がわからない | 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき |
| 急迫の事情があるとき | 台風などで差し迫った危険があるような場合 |
一つ目が、実際にいちばん多く使われる入口です。まず隣に伝え、相当の期間が過ぎても切ってもらえなければ自分で切り取れる、という順序です。この「相当の期間」について、西東京市・神戸市・伊勢崎市はいずれも「事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます」と案内しています。2週間が過ぎれば当然に切れる、と保証しているわけではありません。木が複数人の共有なら、共有者全員への催告が基本だと西東京市のページにあります。
二つ目と三つ目は、催告を経ることを求めていません。空き家のように所有者にたどり着けない状況は、二つ目に当たることがあります。
切るのにかかった費用は、横浜市・神戸市とも「基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます」としています。ただし実際に認められるかは事案によります。
根は、枝とは扱いが違う
西東京市のページでは、改正前の民法233条の説明として「土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができる」と案内されています。催告も、期間を待つことも要りません。同じページで変更点として説明されているのは枝のルール(新民法233条2項・3項)で、根については変更が挙げられていません。
ただし、根を切ると木そのものが弱ったり、傾いたりすることはあります。法律上切れることと、切って問題が起きないことは別の話です。
切る前に、ひとこと伝えておいたほうがいい理由
一つは、隣の敷地に入る場合です。横浜市のページでは、越境した枝を切り取るのに必要な範囲で隣地を使用できるものの、あらかじめ使用の目的、日時、場所及び方法を土地所有者に通知したうえで、と案内されています。
もう一つは、切った枝の行き先です。伊勢崎市のページでは、切った枝を隣地に戻すと不法投棄に該当する可能性がある、と注意が書かれています。
そして、切りすぎです。大阪市東淀川区のページには、必要以上に枝を切りすぎると木の所有者との思わぬトラブルになる危険性がある、と書かれています。切ってよいのは越境している部分だけです。同区・神戸市・伊勢崎市の三つのページは、切り取りの前に弁護士や司法書士へ相談するよう案内しています。
自分の木が隣に伸びていると言われたときは
逆に、指摘を受けた側の話です。この件で行政が代わりに切ってくれるわけではありません。世田谷区は「お隣同士の問題については、区が行政の権限で対応することはできません」としています。川口市も、隣の空き家から枝が越境している場合について、民事の問題であり市が切ることはできない、という案内を出しています。
そのうえで、世田谷区は高枝切バサミの貸し出しを行っており、次の窓口も紹介しています。
- 世田谷造園協力会(植木業者の紹介) 03-5384-5410/平日午前9時〜午後5時
- 世田谷区シルバー人材センター(植木剪定) 03-3707-0880/平日午前9時〜正午
シルバー人材センターは、予約から作業実施までに下見等の準備期間として1か月程度かかると案内されています。早めに連絡しておいてください。
川口市で空き家の隣に住んでいて困っている場合の相談先は、住宅政策課 住宅管理促進係 048-229-7805 です。電話の受付は平日8時30分〜17時15分です。
越境している枝の剪定も、ご相談ください
隣との境界に近い枝は、切る位置の判断が難しい場所です。どこまでが越境部分か、切ったあと木がどう伸びるか、脚立をどこに立てられるか。このあたりを見てから作業に入ります。話がこじれる前に、越境しているぶんだけ先に落とす依頼も少なくありません。
庭番は東京都世田谷区とその周辺、および埼玉県川口市とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えをお受けしています。お庭の写真を送っていただければ、できることをお返事します。
参考にした資料
- 西東京市 越境した竹木の枝の切り取りに関するルールの変更について
- 横浜市 越境した枝の切取りルールの改正について
- 神戸市 越境した木の枝の切取りルール【2023年4月改正】
- 伊勢崎市 【民法改正】越境した木の枝の切取りルールの変更
- さぬき市 【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更
- 大阪市東淀川区 越境した木の枝の切取りルールの改正について
- 世田谷区 隣の家の樹木が私道や私有地にはみ出している
- 川口市 Q&A 空き家の近隣の方へ
この記事は2026年8月時点の内容です。法律の解釈や自治体の案内は変わることがあります。切るかどうかを決める前に最新の内容を公式ページでご確認いただき、判断に迷う点は弁護士や司法書士にご相談ください。