成城・岡本・瀬田で庭木を切るときは、区の許可が要ります(多摩川風致地区)
「庭の木を切るだけなのに、区の許可が要るんですか」
世田谷区の南側でお庭のご相談をいただくと、この話になることがあります。区域によっては、木を切る前に区長の許可を取る必要があります。多摩川風致地区という区域の決まりです。
知らずに切ってしまってから気づく方もいます。先に知っておいたほうがいい話なので、対象になる町名と手続きの流れをまとめました。
多摩川風致地区とは
風致地区は、その土地の自然の景色を守るために定められる区域です。世田谷区にある多摩川風致地区は昭和8年に指定されたもので、国分寺崖線から多摩川にかけての一帯が対象になっています。
指定から90年以上が経っていますが、いまも生きている決まりです。この区域では、木を切ること、建物を建てること、土地の形を変えること(盛土や切土)に、それぞれ許可が必要になります。
対象になる町名
区の公式ページに、対象となる町名が挙げられています。
| 支所 | 町名 |
|---|---|
| 玉川総合支所の管内 | 奥沢、尾山台、上野毛、瀬田、玉川、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛 |
| 砧総合支所の管内 | 宇奈根、大蔵、岡本、鎌田、喜多見、砧、成城 |
ただし、これらの町の全域が風致地区というわけではありません。同じ町名でも、区域に入っている場所と入っていない場所があります。ご自宅が該当するかどうかは、区の窓口で確認するのが確実です。
許可が必要になる行為
風致地区のなかで許可が要るのは、次のような行為です。
- 木や竹を切ること
- 建物などの工作物を新しく建てる、建て替える、増築する、移す
- 土地の形を変えること(盛土、切土など)
庭木の伐採は、このうち一つ目にあたります。剪定のように枝を整える作業ではなく、木そのものを切る場合が対象です。
なお建物を建てる場合には、建蔽率、高さ、壁を敷地の境界からどれだけ離すか、といった基準も別にかかります。建築確認申請を出す前に、風致地区の許可を受けておく必要があります。区のページには、両方をあわせて申請できると案内されています。
手続きの窓口
申請の窓口は、お住まいの地域を担当する総合支所の街づくり課です。玉川総合支所の管内と砧総合支所の管内で、それぞれ窓口が分かれています。
連絡先や必要な書類は区の公式ページに載っています。制度の内容は変わることがありますので、実際に申請するときは必ず区のページか窓口でご確認ください。
もうひとつ、伐採届が必要な場合があります
風致地区とは別に、世田谷区にはみどりの基本条例にもとづく樹木の伐採届という決まりもあります。こちらは区域ではなく木の大きさで決まるもので、幹の太さや高さが一定を超える木を切るときに届出が必要になります。
つまり、風致地区にお住まいで、なおかつ大きな木を切る場合には、両方の手続きが関わってくることがあります。どちらも切る前に済ませておくものなので、工事の日程を決める前に確認しておくと安心です。
切る前に、一度ご相談ください
お庭の木を切るというのは、多くの方にとって何度もあることではありません。手続きが要るのかどうか、要るとしたら何を出すのか、というところから分からないのが普通だと思います。
庭番では、世田谷区とその周辺で伐採・剪定をお受けしています。お庭の写真を送っていただければ、木の状態を見たうえで、手続きが関わりそうかどうかも含めてお伝えします。お見積りは無料です。
「この木は切ったほうがいいのか」「切らずに小さくできるのか」というご相談だけでも構いません。
参考にした資料
この記事は2026年8月時点の内容をもとに書いています。制度は変わることがありますので、最新の内容は世田谷区の公式ページでご確認ください。