費用と業者えらび
川口市で植木の手入れを頼むとき。市は業者を紹介せず、造園業協会に案内しています
2026-08-23
「市役所に聞けば、どこか紹介してもらえるんじゃないですか」——庭木の手入れを頼みたいけれど、どこに声をかけたらいいか分からない。川口市は、この質問に対する答えを公式サイトの「よくある質問」に載せています。紹介する・しないがはっきり書かれていますので、そこから順に見ていきます。
「植木の手入れ業者について」——農政課の答え
川口市の「よくある質問」に「植木の手入れ業者について」という項目があります。回答は次のとおりです。
「農政課(市役所)から特定の業者を紹介することはできません。また、取り扱いできる植木が業者によって異なりますので、下記の協会にご連絡ください。協会が状況をお伺いし、適切な業者を紹介いたします」
農政課に電話しても、個別の業者名は出てこないということです。そのうえで、連絡先として一般社団法人川口市造園業協会が案内されています。所在地は川口市安行領家844-2(緑化センター内)、電話は048-297-1809です。担当は農政課農業振興係、電話048-259-7644、048-259-7249(直通)、受付は平日8時30分から17時15分まで。このページの更新日は2026年4月15日です。
「取り扱いできる植木が業者によって異なります」という一文は、読み流さないほうがよいところです。松の手入れと生垣の刈り込みと、大きくなりすぎた木の伐採では、必要な道具も段取りも違います。市が業者名を出さない理由のひとつが、ここに書かれています。
協会に電話するときは、木の種類、何本くらいあるか、高さはどのくらいか、切りたいのか整えたいのかを伝えられるようにしておくと話が早くなります。名前が分からない木は、幹と葉の写真を撮っておくと説明の助けになります。
費用は、作業費と処分費に分けて考える
庭木の作業費は「1本いくら」の形で先に出しにくい部分があります。同じ一本の木でも、高さ、本数、脚立で届くか高所作業車が要るか、切った枝を運び出す経路が確保できるかで、必要な人数と時間が変わるためです。見積りのどこで金額が動くのかは世田谷で伐採を頼むと、見積りのどこで金額が変わるのかにまとめてあります。相場を調べるより、この条件をそろえて複数社に当てたほうが、比べられる数字が出てきます。
一方、処分にかかるお金のほうは、川口市が金額を決めています。直径10センチメートル以下の枝を長さ40センチメートル以下に切って束ねれば、通常の一般ごみとして収集されます。それを超える太さのものは粗大ごみで、手数料は1点につき310円からです。自分で施設へ運ぶ場合は10キログラムにつき150円(税込)で、いずれも事前の申し込みまたは予約が必要です。詳しい条件は川口市で剪定した枝を出すには。直径10センチ・長さ40センチまでと破砕機の無料貸出に書いています。処分まで業者に頼むのか、自分で出すのかで見積りの総額が変わりますので、ここは先に決めておくと比較が楽になります。
市が自分で管理しているのは、市の施設の樹木
川口市は令和3年に「川口市樹木管理指針(公共施設編)」を策定しています。市の説明では、公園や学校、市民利用施設等に植栽された樹木を対象に、剪定、樹勢回復、樹形再生、樹木更新等の管理方法をまとめたもので、担当は公園課です。個人のお宅の庭木は、この指針の対象ではありません。市に相談できるのは「どこに頼めばよいか」までで、作業そのものは民間に頼む、という切り分けになります。
依頼先を選ぶときに、制度の側から確かめられること
以下は業界一般の仕組みの話で、特定の事業者について述べたものではありません。建設工事の完成を請け負う営業には建設業法第3条に基づく許可が必要ですが、「軽微な建設工事」——建築一式工事以外では工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事——のみを請け負って営業する場合は、必ずしも許可を受けなくてよいとされています(国土交通省)。造園工事は建設業法別表の業種のひとつで、内容は「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」です。技能検定(造園)は国家検定制度の職種のひとつで、合格すると「技能士」と名乗ることができます(厚生労働省)。
一般のお宅の剪定や伐採は、金額でいえば軽微な建設工事の範囲に収まることがほとんどです。ですから、許可の有無だけで線を引くことはできません。気になるようでしたら、見積りのときに聞いてみてください。もっと日常的なところでは、どこをどう切るつもりなのかを説明できるか、切った枝をどう処分するかまで話に出るか、といった点のほうが、実際の仕上がりには効いてきます。
向こうから訪ねてきた業者について、市が出している注意
川口市の産業労働政策課は「悪質な訪問販売によるリフォーム工事にご注意を!」というページで、悪質な訪問販売により高額な契約や不必要な工事をさせられるといったリフォーム工事の契約トラブルが増えている、と注意を呼びかけています。庭木ではなくリフォーム工事についての注意喚起ですが、挙げられているポイントは、突然訪ねてきた相手と話すときに共通して使えます。その場で契約せず複数の業者から見積りを取ること、しつこい勧誘ははっきり断ること(断ったあとの再勧誘は禁止されています)、家族や身近な人に相談してから決めること。
契約してしまった場合についても、8日以内であればクーリング・オフができること、そして「短期間に訪問して次々不要な工事を販売されたときには、1年以内は契約の解除ができる場合があります」という案内が出ています。勧誘を何度も受けたというだけで1年以内の解除ができるわけではなく、短期間に次々と不要な工事を契約させられたことが前提です。当てはまりそうなら自分で結論を出さず、消費者ホットライン「188」か川口市消費生活センター(市役所第一本庁舎2階3番窓口、電話048-258-1241、平日9時30分から12時、13時から16時)に事実関係を伝えてください。来所前に電話で日程を調整する必要があります。
頼む前に決めておくと、話が早いこと
整えたいのか、小さくしたいのか、根元から伐ってしまいたいのか。ここが決まっていないと、業者側も作業量を出せません。切った枝を自分で出すのか、業者に引き取ってもらうのかも、先に決めておく項目です。
道路や隣家に枝がはみ出していて、そのために手入れを考えているという場合は、少し話が別です。誰が切るのか、どこから連絡が来るのかについては道路にはみ出した枝は誰が切るのか。世田谷区・川口市の道路管理者から連絡が来る流れに書いています。急ぐ理由がある枝は、その旨を最初に伝えてください。木を切る時期に決まりがあるのか気になる場合は、世田谷区で庭木を切る時期。落葉樹は冬、常緑樹は春が基本で、急ぐときは別もあわせてご覧ください。
庭番にご相談いただけること
庭番は川口に拠点があり、川口市は対応エリアです。庭木1本の剪定や草刈りといった小さな作業もお受けしています。さいたま市、草加市、蕨市、戸田市などの近隣、および世田谷区とその周辺にも伺っています。作業の内容は、伐採・抜根・剪定・草刈り・庭の片付け・植栽や植え替えです。木を見せていただければ、どこまで切るとどうなるか、枝の処分をこちらで引き取るかどうかも含めてお話しします。ご相談は電話またはLINEで承ります。
参考にした資料
この記事は2026年8月時点の内容をもとに書いています。窓口の連絡先や案内の内容、ごみの手数料は変わることがありますので、最新の内容は川口市の公式ページでご確認ください。