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区への届出・許可

世田谷区の地区計画で木竹の伐採に届出が要る仕組みと、自宅の区域の調べ方

いう質問を受けることがあります。法律上は木竹の伐採も対象になりえますが、すべての地区計画で要るわけではありません。

地区計画の届出に木竹の伐採が入る仕組み

もとになるのは都市計画法第の2です。地区整備計画などが定められた地区計画の区域内でする人は、区市町村長に届け出なければなりません。

その行為の一つが施行令第の4第3号の、樹林地・草地等の保全に関する事項定めた区域に限られます。幹線道路の沿道地区計画も、沿道整備法第と同法施行令第第3号で同じ形です。

世田谷区には、街づくり条例にもとづく区独自のあります。こちらは条例による届出で、樹林地の保全を定めた地区に限る条件はありません。一方、区の届出案内でされている地区もあり、地区ごとに資料を確かめる必要があります。

届出が要らない伐採と、前という期限

法令上の地区計画では、施行令第の5第5号が、保育のための除伐・間伐・整枝、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、自家の生活の用に充てる伐採などを届出不要とし、法第の2のただし書は除いています。地区街づくり計画に同じ除外があるかは区の公表資料で確かめられなかったため、枯れ木などを切るときも区に確かめてください。

期限は区のページではかつ、郵送も期限までの受理が要ります。

世田谷区内で、伐採が届出に出てくる地区

区の一覧では、令和8月時点で地区計画等が94地区、地区街づくり計画が106地区あります。各地区の資料で木竹の伐採や樹林地の保全が書かれていたのは次の地区です。

地区 計画の種類 資料の記載
環七三軒茶屋・上馬地区 沿道地区計画+地区街づくり計画
環七代田南部・若林地区 沿道地区計画+地区街づくり計画 して神社境内樹林地約
目黒通り地区 地区街づくり計画のみ 届出対象に
玉川田園調布一・二丁目地区 地区計画+地区街づくり計画
太子堂五丁目・若林二丁目地区 地区街づくり計画のみ 届出対象に
若林三・四丁目地区 防災街区整備地区計画+地区街づくり計画 届出対象に

画像だけのPDFもあり、全地区は確かめられていません。

自宅が地区計画の区域内かを調べる方法

区の地区計画等・地区街づくり計画一覧で自宅の近くの地区名を探し、計画書やパンフレットで区域と文字を確かめます。せたがやiMapの区域が表示されるとは案内されていないため、確かめられなければ窓口に聞くのが確実です。

窓口は住所地を管轄する総合支所の街づくり課か駅周辺整備担当課です。管轄は町名だけで決まらない所もあり、町名別の担当と電話番号は区の届出案内に載っています。

届出の出し方と、ほかの届出との関係

様式の別紙にはどれも欄があり、伐採面積を書きます。書類は2部で押印は不要、郵送なら先に窓口へ電話するよう案内されています。

地区計画の届出は区のほかの手続きとは別です。幹周り80センチメートル以上や高さ10メートル以上の木なら、世田谷区で庭木を切る前に。幹周り80センチ以上なら伐採届が要りますの伐採届も要ります。高さ10メートル以上の木を切るなら。世田谷区の風景づくり条例の届出が要る場所もあわせてご覧ください。

庭番にご相談いただけること

庭番は世田谷区とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えを請けています。下見のときに切りたい木の本数や場所、おおよその面積を整理でき、区への問い合わせに使っていただけます。

区のページが注意しているとおり、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることは行政書士法で禁じられているため、届出書はお施主さまご自身で出していただく形になります。料金の目安は料金表をご覧ください。ご相談は電話とLINEで。

参考にした資料

この記事は10月時点の法令と世田谷区の公表資料によります。内容や区域、様式と窓口は変わることがあるため、区の最新のページを確かめてください。

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