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区への届出・許可

高さ10メートル以上の木を切るなら。世田谷区の風景づくり条例の届出が要る場所

「伐採届は出すつもりです。でも、景観の届出も要ると聞きました。うちの木も当てはまるのでしょうか」。岡本や成城のあたりで、背の高い木を切る前に、こうした声を聞くことがあります。

世田谷区には、みどりの基本条例の伐採届とは別に、風景づくり条例にもとづく届出があります。この届出は建物だけでなく、木や竹の伐採も対象にしています。区のページと区が出している手引きをもとに、届出が要る場所と規模、伐採届との違い、届出までの流れを順に書きます。

風景づくり条例の届出には「木竹の伐採」が入っている

区のページによると、世田谷区は平成12月に景観法にもとづく景観行政団体になりました。そのため、条例の当たる行為をするときは、一定規模以上なら区への届出が要ります。区の手引き、この届出を説明しています。

届出対象行為の表には、建築物や工作物と並んであります。家を建てるときの手続きと思われがちですが、木を切るだけの場合も対象になりえます。

景観計画区域は世田谷区の全域です。区域は次のように分かれていて、どこに当たるかで届出が要る規模が変わります。

区分 ゾーン・地区 該当する用途地域など
一般地域 低層住宅系ゾーン 第一種・第二種低層住居専用地域
一般地域 住宅共存系ゾーン 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、市街化調整区域
一般地域 商業系ゾーン 近隣商業地域、商業地域
風景づくり重点区域 水と緑の風景軸 国分寺崖線とその周辺
風景づくり重点区域 界わい形成地区 奥沢1~等

敷地が複数のゾーンにまたがるときは、敷地の過半を占めるゾーンの基準を使います。用途地域は都市計画図で確かめるよう、区は案内しています。

届出が要る規模は、区域によって違う

区の表のうち、木竹の伐採の欄は次のとおりです。

区域 届出が要る規模
一般地域 樹林地の面積が1,000平方メートル以上のもの
水と緑の風景軸 樹林地の面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし、高さ以上の樹木樹林地の面積にかかわらず、すべて
奥沢1~等界わい形成地区 水と緑の風景軸と同じ

一般地域では、3つのゾーンに同じ基準がかかります。商業系ゾーンも外れていません。ふつうの住宅の庭で木を切る程度なら、1,000平方メートルの樹林地には届かないことが多いはずです。なお、樹林地の面積には注記があります。

気をつけたいのは重点区域です。水と緑の風景軸と奥沢の界わい形成地区では、高さ以上の木なら、だけでも面積に関係なく対象になります。竹はこの決まりから外れています。

木の高さをどこからどこまで測るかは、区のページには書かれていません。前後で判断に迷うときは、切る前に区へ聞いておくのが確実です。

水と緑の風景軸に入っている町

水と緑の風景軸は、区のページでされ、玉川・砧の両総合支所の管内で次の範囲が挙がっています。丁目の全域ではなく、番地で区切られている町が多い点に注意してください。

区の手引きの区域図は、水と緑の風景軸の範囲から市街化調整区域を除くとしています。奥沢の界わい形成地区は、奥沢1・2・の全域と、奥沢・の一部です。

国分寺崖線の斜面には、この届出のほかに崖線そのものの制度もかかります。そちらは国分寺崖線の斜面で庭木を切る前に。世田谷区の崖線地区と、都が指定する区域にまとめています。

みどりの基本条例の伐採届とは別の手続き

区のページは、伐採届が要る木として、地上1.5メートルの高さで幹周り80センチメートル以上の木と、高さ10メートル以上の木を挙げています。そのうえで、次のように書いています。

「ただし、基づく伐採の届け出は別に必要となります。都市整備政策部 都市デザイン課事前に相談ください。」

つまり、水と緑の風景軸で高さ以上の木を切る場合は、伐採届と風景づくり条例の届出の両方が要りうる、ということです。二つの違いを並べると次のようになります。

みどりの基本条例の伐採届 風景づくり条例の届出
対象 幹周り以上、または高さ以上の木 区域ごとの規模
時期 樹木を伐採する前 工事着手の原則前まで
窓口 土地を管轄する総合支所の街づくり課 都市整備政策部 都市デザイン課

伐採届のくわしい中身は世田谷区で庭木を切る前に。幹周り80センチ以上なら伐採届が要りますに書いています。伐採届のページには、届け出が要らない場合の一覧もあります。ただ、その一覧に当たったからといって、風景づくり条例の届出まで要らなくなるとは書かれていません。別々に確かめてください。

届出までの流れと時期

区の手引きは、手続きを次の順に示しています。

  1. 事前調査・相談
  2. 地域住民への情報提供
  3. 事前調整会議(設計者や事業者、専門家、区の職員で協議。月程度、要予約)
  4. 届出書の提出
  5. 完了報告の提出

届出書の期限は、建築確認申請などを伴わない行為ではです。手引きの流れ図では、木竹伐採はこちらに入っています。事前相談で基準への適合が確かめられた場合などには、届出から着手までの期間を短くできることがある、とも書かれています。

地域住民への情報提供には、意見を募る期間が決まっています。個別訪問なら最終の訪問日を含めて間以上、現場への掲示なら掲示した日を含めて間以上です。事前調整会議の予約は、原則として情報提供と意見募集の期間が終わってから受け付け、締切は原則として会議日の前です。前の届出に、その前の段取りが加わります。切りたい日から逆算すると、ひと月では足りないこともあります。

木竹の伐採の届出では、伐採する木、残す木、移植する木を書き分けた付けます。完成予定図は、担当職員と協議したうえで、配置図または平面図と、立面図または断面図で代えられます。

都市デザイン課の窓口は予約制です。郵送での届出も受け付けていますが、その場合も事前に電話で連絡するよう案内されています。

庭番にご相談いただけること

庭番は世田谷区とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えを請けています。下見で、切りたい木の本数、場所、おおよその高さや幹の太さ、残す木と切る木を一緒に整理できます。その内容は、区への相談や伐採計画図の下書きに使っていただけます。届出が要るかどうかが分かってから、作業の日取りを決めることもできます。料金の目安はサイトの料金表をご覧ください。ご相談は電話とLINEで。

参考にした資料

この記事は10月時点の世田谷区の公表資料によります。区域の範囲や届出の基準、窓口は変わることがあります。作業や相談の前に、区の最新のページを確かめてください。

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