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区への届出・許可

成城や経堂の特別緑地保全地区では、木を切るのに区長の許可が要ります

「うちの土地の一部が特別緑地保全地区に入っていると聞きました。伸びすぎた木を切りたいのですが、勝手に切ってはいけないのでしょうか」。成城や北烏山のあたりで、こうしたご相談を受けることがあります。

特別緑地保全地区は、都市緑地法にもとづいて都市計画で定める地区です。地区のなかで木や竹を切るには、区長の許可が要ります。区と東京都のページ、法律の条文をもとに、区内の6か所、許可が要る行為と要らない場合、税の減免との関係を順に書きます。

世田谷区内の特別緑地保全地区は6か所

区のページは、この制度を「都市に残された緑地を都市計画に特別緑地保全地区として指定することにより、その地区内における建築行為などを制限し保全していく制度」と説明しています。区内で指定されているのは次の6か所です。

地区名 所在地 面積 決定年月日
成城みつ池 成城四丁目地内 約2.0ヘクタール 当初 昭和3月
経堂五丁目 経堂五丁目地内 約0.24ヘクタール 平成5月
烏山弁天池 北烏山四丁目地内 約0.36ヘクタール 平成8月
成城三丁目崖林 成城三丁目地内 約0.06ヘクタール 平成11月
北烏山九丁目屋敷林 北烏山九丁目地内 約0.26ヘクタール 平成11月
成城四丁目十一山 成城四丁目地内 約0.08ヘクタール 平成12月

区のページによると、指定されるのは次のいずれかに当たる緑地のうち、特に保全が必要なものです。

地区名に町名が付いていても、その町全体が対象ではありません。区の表記はのように、町のなかの一部の区域です。自分の土地が線の内側か外側かは、地名だけでは判断できません。はっきりしないときは、後に書く区の担当課に地番を伝えて確かめてください。

木竹の伐採は都市緑地法の許可制

都市緑地法第第1項は、特別緑地保全地区のなかで次の行為をするには定めています。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立てまたは干拓
  5. そのほか、緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

世田谷区内では、この許可を出すのは区長です。区のページはして同じ5つを挙げ、そのなかにあります。

許可が下りるとは限りません。第第2項は、申請された行為がしています。第3項では、許可に期限などの条件を付けられることも定めています。

切り株を掘り起こす抜根は、木の伐採に加えて土を掘る作業になります。第2号の当たるかどうかは、条文だけでは決まりません。伐採と抜根を両方考えているときは、それも含めて区に伝えて相談してください。

許可が要らない場合と、あとで届け出る場合

第第1項にはただし書きがあります。次のような行為は許可の対象から外れます。ただし、その代わりに通知や届出が要るものがあります。

場合 条文での扱い
非常災害のための応急措置 許可は要らない。行為をした日から以内に届出
都市計画が決まったときにすでに着手していた行為 許可は要らない。決まった日から以内に届出
公益性が特に高い事業のうち政令で定めるもの 許可は要らない。あらかじめ通知
通常の管理行為、軽易な行為などで政令で定めるもの 第1項から第7項までを適用しない

台風で倒れかけた木を急いで処理した、という場面は、一つめの当たりうる例です。その場合でも、以内の届出は残ります。

最後の何が入るかは、政令が決めています。枝先を整える剪定がこれに当たるかどうかは、この記事の範囲では確かめられていません。剪定だけのつもりでも、作業の前に区に聞いておくのが確実です。

税の減免を受ける代わりに、行為が制限される

区のページは、地区内の土地所有者について「建築行為や木竹伐採が厳しく制限され、将来にわたって緑地を保全していく必要があるため、相続税や固定資産税等、税制上の減免措置を受けることができます」と書いています。制限と減免は、ひとつの仕組みの表と裏です。

東京都都市整備局のページは、減免の大きさを次のように示しています。

都のページには、行為の制限で土地の利用に著しい支障が出る場合、土地所有者が区や市に土地の買入れを申し出られる、とも書かれています。そのときは譲渡所得からが控除され、所得税が減額されるとしています。法律では第が買入れを定めていて、価額はされています。

許可を受けられなかったために損失を受けた人については、第が損失補償の規定を準用しています。あなたの土地がどの減免を受けているか、買入れや補償の対象になりうるかは、個別の事情によります。税は税務署や都税事務所、制度の運用は区の担当課に確かめてください。

特別保護区・保存樹木など、区の別の制度との関係

区のページは、特別緑地保全地区のほかに、特別保護区、保存樹木・保存樹林地、市民緑地、緑地協定などを別々の制度として紹介しています。

特別保護区は、区が「樹林地や水辺地、動物生息地が一体となった土地で、特に保全する必要がある民有地」として指定しているものです。4か所の一覧には「烏山弁天池特別保護区」と「経堂五丁目特別保護区」があり、特別緑地保全地区と同じ名前の場所が並んでいます。ひとつの土地に複数の制度の名前が付いていることがある、ということです。

ひとつの手続きを済ませても、別の制度の手続きが要らなくなるとは限りません。保存樹木・保存樹林地に指定された木の手続きは世田谷区の保存樹木・保存樹林地に指定された木は切れるのか。伐採等届と指定解除の流れに書いています。成城・岡本・瀬田などの多摩川風致地区の許可は成城・岡本・瀬田で庭木を切るときは、区の許可が要りますにまとめています。自分の土地にどの制度がかかっているかは、区に聞くときにまとめて確かめると手間が減ります。

区内の特別緑地保全地区の担当は次のとおりです。

地区の隣に住んでいる方へ。第の許可は行為についての決まりです。ただし、境界の近くの木がどちら側に立っているかは、見た目では分かりにくいことがあります。切る前に区に確かめておくと安心です。

庭番にご相談いただけること

庭番は世田谷区とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えを請けています。下見で、切りたい木の本数、場所、幹の太さ、切り株を抜くかどうかを一緒に整理できます。その内容を区への相談や申請の準備に使っていただけます。許可が出るか、手続きが要らないと分かってから作業の日取りを決めることもできます。料金の目安はサイトの料金表をご覧ください。ご相談は電話とLINEで。

参考にした資料

この記事は10月時点の世田谷区と東京都の公表資料、都市緑地法の条文によります。地区の指定や区の案内、窓口、税の扱いは変わることがあります。作業や相談の前に、区の最新のページを確かめてください。

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