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区への届出・許可

世田谷区で切り株を掘り起こす前に。遺跡の範囲なら工事前までに届出

「庭の切り株を重機で掘り起こしたいのですが、うちのあたりは昔の遺跡があると聞いたことがあります。何か届けが要るのでしょうか」。抜根のご相談で、ときどきこう聞かれます。

世田谷区には遺跡が多くあります。その範囲で土を掘る工事をするときは、文化財保護法にもとづく届出が要ります。区のページをもとに、自宅が範囲に入っているかの調べ方、届出の期限と流れ、抜根が届出の対象になるかの確かめ方を順に書きます。

世田谷区には300か所以上の遺跡がある

区のによると、世田谷区にはあります。文化財保護法は、こうした場所を定め、保存・保護を図っています。

区は「土木・建築工事を実施する場合は、文化財保護法に基づく届出が義務付けられています」としています。遺跡といっても、地上に何かが見えているとは限りません。住宅が建ち並ぶ場所の地下にあることもあります。見た目では分からないので、地図で確かめることになります。

区のページは、届出が要る場面として次の三つを挙げています。

包蔵地の外でも、土地面積2,000平方メートルを超える大規模な開発は相談するよう書かれています。一般の住宅の庭で関わるのは、主に一つめと三つめです。

自宅が包蔵地に入っているかの調べ方

区は、工事をする場所が包蔵地や指定文化財に当たるかどうかを確かめられる、としています。せたがやiMapは区の電子地図で、公開されています。

iMapで見るときに気をつけたい点が、区の載っています。iMapにはいう表示が出ます。これは指定文化財手続きが要るかどうかの表示です。区は、出ても答えています。文字だけを見て、届出も要らないと思わないようにしてください。

iMapの表示 区の説明
現状変更届:要 指定文化財の要る。遺跡情報があれば発掘の届出も要る
現状変更届:不要 現状変更許可申請は要らない。遺跡情報があれば発掘の届出は要る

地図の読み方に自信がないときは、区に直接聞くこともできます。区はしています。照会先は生涯学習課文化財係です。

区のページには、FAXで相談するときの載っています。

包蔵地内なら、着工前までに届出

計画地が包蔵地に当たる場合、区は「工事着工前までに区窓口への提出が必要です」としています。提出先は、上に書いた生涯学習課文化財係の窓口です。

区のページにある提出書類は次のとおりです。各1部を用意します。

  1. 受付書
  2. 埋蔵文化財発掘の届出
  3. 承諾書(押印必須。届出者と土地所有者が異なる場合のみ)
  4. 委任状(押印必須。都からの通知を届出に書かれた人以外に送りたい場合のみ)
  5. 図面

よくある質問には、手続きのうえで知っておきたい答えがいくつか載っています。届出は郵送では出せず、原則として窓口で提出します。書類が揃っていないと受け付けてもらえません。届出が要ると工事の直前に知った場合は、速やかに文化財係へ連絡し、届出を出すよう書かれています。

届出のあとは、区の専門職員が内容を確かめ、必要な事前調査を決めます。

調査 区のページにある内容
立会調査 遺跡への影響が少ないと判断された場合。掘る工事のときに専門職員が立ち会い、土の層や土器・石器の有無を確かめる
試掘調査 遺跡が壊れる可能性があると判断された場合。着工前に試しに掘って確かめる。住宅程度の敷地ならから、広い場合や天候によっては1週間程度
発掘調査 試掘で遺跡が確かめられ、そのまま残すのが難しい場合。工事の前に記録のための調査をする

区は、立会調査と試掘調査は原則として公費負担としています。状況によっては重機の提供などを頼むことがある、とも書いています。発掘調査の経費は、原則として工事をする側の負担です。

抜根や庭の掘削が当たるか

区のページは、届出の対象を書いています。よくある質問では、包蔵地の範囲でとも説明しています。一方で、切り株の抜根や庭の掘り起こしが対象になるかどうかは、区のページに具体的には書かれていません。

ですから、抜根や庭の掘削が届出の対象になるかは、自分で判断せず、文化財係に照会して決めてください。照会のときに伝えると話が早いのは、次のような点です。

照会してから届出が要ると分かった場合、着工の前までという期限がかかります。抜根の日取りを先に決めてしまうと、間に合わなくなることがあります。包蔵地かもしれないと思ったら、業者に日程を頼む前に照会を済ませておくと安心です。

抜根そのものを急ぐ必要がないなら、地上部だけ先に切って、切り株は後に回す方法もあります。残す・枯らす・抜くの考え方は 切り株は抜いたほうがいいのか。残す・枯らす・抜くの分かれ目 にまとめています。

工事中に土器などが出てきたら

包蔵地の範囲の外でも、掘っているうちに土器や石器が出てくることはありえます。区は、包蔵地の範囲外で工事中に埋蔵文化財を見つけた場合、提出が義務付けられている、としています。

区のページによると、工事中に土器や石器などを見つけたときは、土地の所有者・占有者が文化財係へ連絡します。出てきた物を掘り出したり持ち帰ったりせず、その場を動かさないで連絡する、ということです。

なお、自宅の場所が国・都・区の史跡や旧跡の指定範囲に入っている場合は、発掘の届出の前にして、許可を受ける必要があります。区のページには主な指定文化財として、世田谷城跡、野毛大塚古墳、御岳山古墳、第六天塚古墳、奥沢城跡挙がっています。

庭番にご相談いただけること

庭番は世田谷区とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えを請けています。抜根の下見では、どこをどのくらい掘ることになりそうか、手作業か重機を使うかを一緒に確かめられます。その内容を区への照会に使っていただけます。照会の結果や届出の要否が分かってから、作業の日取りを決めることもできます。抜根の費用や日数が変わる条件は 世田谷区で切り株の抜根を頼むとき。費用と日数が変わる四つの条件 に書いています。料金の目安はサイトの料金表をご覧ください。ご相談は電話とLINEで。

参考にした資料

この記事は10月時点の世田谷区の公表資料によります。区の案内や窓口、届出の書類は変わることがあります。工事や相談の前に、区の最新のページを確かめてください。

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