費用と業者えらび
マンションの植栽を伐採する前に。管理組合と大家が決めておくこと(世田谷区)
2026-10-24
「理事会で、駐車場わきの木を切ってほしいという声が出ました。
私が担当になったんですが、理事会で決めていいのか、総会にかけるのか、そこから分かりません」。
管理組合の役員になった方から、こういうご相談をいただきます。
マンションの敷地の木は、持ち主が一人ではありません。
誰が決めるのか、住民にどう知らせるのかを先に固めておくと、当日に話がこじれにくくなります。
国土交通省のマンション標準管理規約と世田谷区の制度をもとに、順に書きます。
標準管理規約では、敷地の植栽は管理組合が管理する
国土交通省は、管理規約のひな形としてマンション標準管理規約を公表しています。
最新は2025年(令和7年)10月17日の改正版で、以下は単棟型の内容です。
別表第1は、「植栽」を塀、駐車場、通路などと並べて「建物に附属する施設」に挙げています。
第21条は、「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う」と定めています。
1階の専用庭にある木は扱いが少し違います。
第14条は「一階に面する庭」を専用使用権の対象にし、第21条ただし書は、専用使用部分の保存行為のうち「通常の使用に伴うもの」は専用使用権を持つ人が行う、としています。
誰がどこまで負担するかは、お住まいのマンションの規約と使用細則で確かめてください。
標準管理規約はあくまでひな形で、効力を持つのはそれぞれのマンションの管理規約です。
伐採を理事会で決めるか、総会にかけるか
標準管理規約のコメント(国土交通省の逐条解説)は、第38条関係①で、「植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関しては総会の決議により決定することが望ましい」と書いています。
意見が分かれそうな伐採は、理事会だけで決めずに総会にかける、というのがひな形の考え方です。
| 決議 |
出席の要件 |
可決の要件 |
主な対象 |
| 普通決議(第47条1項・2項) |
議決権総数の過半数を持つ組合員の出席 |
出席組合員の議決権の過半数 |
特別決議以外の議事 |
| 特別決議(第47条3項) |
組合員総数の過半数で、議決権総数の過半数を持つ組合員の出席 |
出席組合員とその議決権の各4分の3以上 |
規約の変更、敷地及び共用部分等の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものなどを除く) |
第47条関係のコメントの工事ごとの例に植栽の伐採は挙がっておらず、「基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断による」とされています。
植栽帯ごとなくして別の用途に変えるような計画は特別決議に当たる可能性もあるので、議案にする前に管理会社やマンション管理士などに確かめてください。
毎年の剪定のような決まった作業は、第48条で総会の決議事項とされる「収支予算及び事業計画」に入れておくと、臨時総会を開かずに進めやすくなります。
総会の招集通知は、第43条で会議の日の少なくとも2週間前までに出すことになっています。
世田谷区では、マンションの木にも区の制度がかかります。
| 確かめること |
区の定め |
窓口 |
| 伐採届が要る木か |
地上1.5メートルの高さで幹周り80センチ以上、または高さ10メートル以上の木は、所有者が伐採前に届け出る(みどりの基本条例) |
敷地を管轄する総合支所街づくり課 |
| 緑化率に数えた木か |
敷地300平方メートル以上(平成22年10月1日以降に着工した新築・増築)で緑化地域制度が適用された建物は、基準以上の緑化率を維持する義務がある(都市緑地法) |
みどり政策課 |
届出を誰の名前で出すかは理事会で決めておくと進めやすくなります。
区の届出は 世田谷区で庭木を切る前に。幹周り80センチ以上なら伐採届が要ります に、緑化率を下回ったときの扱いは 緑化率で植えた木が育ちすぎた。切ってしまっていいのか(世田谷区) に書いています。
アパートの大家が決めるときに確かめること
一棟のアパートを一人で持っている場合、伐採を決めるのは所有者である大家で、入居者への説明も大家か管理会社の仕事になります。
民法606条2項は、「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない」と定めています。
一方で607条は、賃借人の意思に反する保存行為で賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は契約を解除できる、としています。
入居者の駐車場や専用の庭に近い木を切るときは、その部屋の方に早めに個別に声をかけてください。
住民への周知と作業日の決め方
標準管理規約の第32条は、管理組合の業務に「広報及び連絡業務」を挙げています。
掲示板への掲示と各戸への配布を併用し、お知らせには次のことを書いておくと、当日の問い合わせが減ります。
- 作業する日と時間帯、雨のときの予備日
- 切る木の場所と本数(敷地図に印をつける)
- 使えなくなる場所(駐車場の区画、駐輪場、通路など)と時間、車を動かしてほしい区画
- 窓を閉めるお願いと問い合わせ先
作業日は、業者の候補日を2〜3日もらってから決めると予備日を取りやすくなります。
専用庭やバルコニーのそばでは、第23条で管理を行う者が専用使用部分への立入りを請求できるとされていますが、まずは日時を個別に相談してください。
音と時間帯については チェーンソーの音が出る時間帯。東京都の騒音の基準と、世田谷区での近所への伝え方 に書いています。
見積りで揃えておく条件
総会や理事会で見積りを比べるには、どの業者にも同じ条件を伝えることが前提です。
| 揃える条件 |
伝えておくこと |
| 対象の木 |
敷地図に印をつけた本数・場所・おおよその高さ |
| 作業の範囲 |
伐採だけか、抜根まで含むか |
| 処分 |
幹・枝・根の処分を見積りに含めるか |
| 作業の条件 |
作業車を停められる場所、使えない時間帯 |
| 書類 |
宛名(管理組合名など)と内訳の書き方 |
相見積もりの取り方は 伐採の相見積もりはどう取るか。同じ条件で出してもらうために伝えること(世田谷区) に詳しく書いています。
庭番にご相談いただけること
庭番は世田谷区とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えを請けています。
マンションやアパートでは、下見で木の本数と高さ、作業車を停める場所を確かめ、作業の範囲と処分の扱いを見積書に書いてお出しします。
総会で比べやすいよう木ごとの内訳をつけることや、剪定で低くする相談にも応じます。
料金の目安はサイトの料金表をご覧ください。
ご相談は電話とLINEで。
参考にした資料
この記事は2026年10月時点の国土交通省と世田谷区の公表資料によります。
実際の決め方はそれぞれのマンションの管理規約により、制度の扱いは変わることがあります。
伐採を決める前に、規約と国土交通省・区の最新の案内を確かめてください。