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費用と業者えらび

伐採の相見積もりはどう取るか。同じ条件で出してもらうために伝えること(世田谷区)

「三社に見てもらったんですが、金額がばらばらで」——下見のときにときどき伺うご相談です。ただ、聞いていくと、金額が違うのではなく頼んだ内容が違っていることのほうが多い。一社には「木を切ってほしい」、別の一社には「切ったものも持っていってほしい」言っている。その二枚を並べても、どちらが高いのかは判断できません。

同じ条件で頼んでいないと、金額の差は読めない

国民生活センターは、住宅リフォームで「相見積り」伝えたうえで複数の事業者に見積りを依頼し、「工事範囲・工事項目・仕様・数量・単価などを確認し比較する」いう手順を示しています。この五つが揃って初めて、二枚の紙は比較できる形になります。こちらが範囲と数量を伝えていなければ、業者側も書きようがありません。伏せたほうが安く出るのではと考える方もいますが、相見積りだと伝えたほうが条件の説明は具体的になります。

揃えておくと比べられる、七つの条件

現地に来てもらう前に、次の内容をメモにして、どの会社にも同じものを渡します。

揃えておく条件 伝え方の
対象の本数と種類 キンモクセイツバキ
木の高さと幹の太さ 高さ6メートルくらい、地上1.5メートルで幹周り70センチ
どこまで切るか 根元から。切り株は残していい
切ったものの行き先 枝も幹も、全部持ち帰ってほしい
搬出の経路 庭から玄関脇を通る。狭いところで幅80センチ
車を停める場所 家の前に一台なら停められる
希望の時期 今月中。日にちは相談したい

木の種類が分からなければ写真で足りますが、高さと幹の太さだけは数字にしておく。見積額をもっとも左右する項目で、次に書く届出の基準でもあるからです。幹周りは地上1.5メートルのあたりに紐を一周させれば測れます。階段の有無や枝の高さが見えていないと、あとから作業の内容が変わります。下見で伝えることは伐採の追加料金を防ぐには。下見で伝えることと、見積書に書いてもらう範囲書きました。

見積りを頼む前に、届出が要る木かどうかを確かめる

世田谷区はみどりの基本条例で、「地上1.5メートルの高さにおける幹周り80センチメートル以上の樹木、もしくは高さ10メートル以上の樹木」伐採する場合に、伐採前の届出を求めています。届出先は管轄の総合支所の街づくり課、問い合わせはみどり政策課です。表に書いた高さと幹周りが、そのままこの線引きにあたります。先に分かっていれば、見積りを見比べる時間と並行して手続きを進められます。詳しくは世田谷区で庭木を切る前に。幹周り80センチ以上なら伐採届が要りますまとめました。

このほかに、風景づくり条例の伐採届出、成城・岡本・瀬田で庭木を切るときは、区の許可が要ります(多摩川風致地区)地区計画にもとづく届出、世田谷区の保存樹木・保存樹林地に指定された木は切れるのか。伐採等届と指定解除の流れ重なることがあります。全体像は世田谷区で庭木を伐採するには。届出・許可・費用・段取りのまとめ並べています。

自分で出せる枝の範囲がある

全部業者に持ち帰ってもらう前提の方が多いのですが、家庭から出せる範囲もあります。世田谷区の資源・ごみの分別(50音順)「木の枝(太さ10センチメートル、長さ50センチメートル以下)、木くず」可燃ごみとしていて、その大きさに切って束ねれば収集日に出せます。ただし同じ欄に「多量の場合には、清掃事務所へ相談ください」あり、一本まるごと切った量は多量にあたります。束ね方は世田谷区で剪定した枝や草の出し方。太さ10センチ・長さ50センチまでと束ね方の決まり書きました。

各社には「枝は自分で出すので幹だけ持ち帰ってほしい」形と「全部持ち帰ってほしい」形の両方で出してもらうと、処分の金額がどこに立っているかが見えます。

処分費が入っているかどうかで、総額は変わる

切ったものを業者が引き取ると、そのごみは家庭から出たごみではなくなります。世田谷区は「事業系の資源・ごみは、事業者の責任で処理するのが原則です」していて、引き取った枝や幹は許可を持つ処理業者へ委託して処理することになります。処分は、それ自体に費用のかかる工程です。見積りに含まれているか、別に立っているかで総額は変わり、「切るだけ」金額と「切って持ち帰る」金額を並べても比べたことになりません。ただ、処分費が総額をいちばん動かすとは限らず、高い木や高所作業車を入れる現場では作業費のほうが差を生みます。金額が動く場所は世田谷で伐採を頼むと、見積りのどこで金額が変わるのかに、切る費用と処分費が分かれる理由は伐採の見積書はどこを見るか。切る費用と処分費が別になる理由(世田谷区)整理しました。

比べても意味がない比べ方

揃っていなかったと気づいたら、揃えたうえでもう一度出してもらう。「さっき伝えた内容に、切った枝の処分も足してください」連絡すれば済みます。

金額以外に見ておくところ

国民生活センターは、見積りを比べたあとの段として、事業者の概要・保証内容の確認、契約書や注文書など書面の取り交わしを挙げています。金額の紙だけで決めない、という順番です。実務の側からは、木を見に来たか、質問への答えが返ってくるか、追加の費用が出るとしたらどういう場合かを先に聞けているか。届出が要る木なのかを下見で言ってくれるかどうかも見ています。

向こうから訪ねてきた場合は別で、国民生活センターは訪問販売や点検商法について「その場で契約はせずによく検討しましょう」しています。契約や解約で困ったときは、区内在住・在勤・在学の方なら世田谷区の消費生活センター)、区外なら局番なしの消費者ホットライン188が地域の窓口につながります。

庭番にご相談いただけること

庭番は世田谷区とその周辺で、伐採、抜根、剪定、草刈り、庭の片付け、植栽・植え替えを請けています。八年、二千件ほど木や草を見てきました。他社さんにも声をかけている、と最初におっしゃっていただいて構いません。そのほうが、こちらも同じ条件で出せます。下見では高さと幹周りを測り、届出の対象になりそうな大きさかどうかもお伝えします。ご相談は電話とLINEで。

参考にした資料

この記事は9月時点の国と区の公表資料によります。伐採届の対象や相談窓口の受付時間は変わることがあります。伐採届は世田谷区のみどり政策課)、事業系ごみの出し方は清掃・リサイクル推進課指導許可担当)、家庭から多めに枝を出すときは管轄の清掃事務所でご確認ください。

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